本会の規約

 富山南ジュニアバドミントンクラブ規約

(名称・事務所)
第1条 本会は、富山南ジュニアバドミントンクラブと称し、事務所を代表宅に置く。
(目的)
第2条 本会は、バドミントン競技の振興と競技力の向上を図り、バドミントン競技を通してクラブ員の心身を鍛え健全育成を図り、併せて地域や県全体の発展に貢献することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1 バドミントンの練習
2 各種大会・競技会・講習会・強化練習会への参加
3 ジュニアバドミントンに関する調査研究
4 その他、本会の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第4条 本会のクラブ員は、第2条の目的に賛同した、小学生から中学生の児童生徒とその保護者、指導者をもって組織する。ただし、その他、兄弟に未就学児等が居る場合は検討する。
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1) 顧問     1名
(2) 代表     1名
(3) 副代表    2名
(4) コーチ    若干名
(5) 保護者会運営委員 (連絡係 会計 体育館予約係 体育館受付係)

(役員の選出)
第6条 代表・副代表は総会において選出する。コーチは代表の推薦により選出する。保護者会運営委は原則として任期を一年として、毎年、話し合いによって選出する。また、話し合いには代表、または副代表も参加し、負担の偏らないよう、各家庭の事情を最大限に配慮した選出を徹底する。
(役員の任務)
第7条 代表は、本会を代表し会務を総理する。副代表は代表を補佐し、代表事故あるときは、代表の職務を代行する。運営委員は各業務を遂行する。 
(役員の任期)
第8条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。補充役員の任期は、前任者の残留期間とする。
(機関)
第9条 本会の機関は、総会・理事会とする。
第10条 総会は、代表・副代表・コーチ・クラブ員の保護者で構成し、下記の事項を決議する。
1 事業及び収支決算の承認
2 事業計画及び収支予算案の承認
3 規約・規定の改廃
4 役員の選出
5 会費の決定
6 その他本会の重要事項
第11条 総会の開催は年1回とし、代表が招集する。また、必要に応じ臨時に開催することができる。
第12条 総会運営委員は、代表・副代表・保護者会運営委員をもって構成し、総会より委任された事項を審議及び執行する。
第13条 総会運営委員は、必要に応じ代表が招集する。
第14条 本会の機関は、委任状も含め、構成人員の2分の1以上をもって成立し、その議決は出席者の過半数をもって決する。可否同数の場合は議長が決する。
(保護者会)
第15条 本会にクラブ員の保護者をもって構成する保護者会を置き、次の事業を行う。
(1) 本会の練習・遠征・大会等への支援
(2) その他、本会の運営・発展に必要な事項 (保護者会の経費)
第16条 保護者会の経費は本会経費でまかなう。
(保護者会の役員)
第17条 保護者会運営委員は、次の通りとする。
連絡係(小・中学校 各1名)
部費会計 3名 (中学校3年生担当 1名 実費 1名)
体育館予約係 2名
夜間開放体育館鍵当番 2名
有料体育館受付 2名
準備係 上記の係以外から複数名 
(保護者会運営委員の任務)
第18条 保護者会運営委員は保護者会の会務を分掌する。
(経費及び会計)
第19条 本会の経費は、クラブ員の会費、寄付金、補助金及びその他の収入をもってこれに当てる。
第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(組織の期限)
第21条 本会は、令和4年3月31日をもって解散する。
継続に関しては年度ごとに審議し、総会で決定する。
(補足)
第22条 この規約に定められているものの他に必要な規定は、別にこれを定める。

付則 本規定は、平成28年11月1日より実施する。

2019年6月 一部改改定
2020年7月 一部改改定

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